住宅を購入する際は、
物件の購入代金以外にもさまざまな諸費用(諸経費)が生じます。
そこで今回は、諸費用の内訳をまとめました。
住宅購入にかかる諸経費を把握し、無理のない資金計画を立てていきましょう!
住宅購入にかかる諸費用は大きく分けて、
「物件にかかる諸費用」と「住宅ローンにかかる諸費用」に分けられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
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▼物件にかかる諸費用の内訳
例:物件価格3,000万円で計算をしていきます
①売買契約書印紙代「1万円」
物件価格が1,000万円~5,000万円の場合、印紙代が1万円かかります。
基本的には買主・売主ともに一枚ずつ必要で、こちらは国に納める税金です。
②登記費用「約40万円」
お客様の名義を購入物件に登記する際にかかる費用となり、
買主と売主で各自費用を負担していただきます。
費用の内訳は、登記時にかかる税金と、司法書士の代行費用になります。
③固定資産税清算金「約12万円」
物件を取得すると、毎年税金がかかります。
4月1日から翌3月31日を1年と計算し、決済時日割り計算を行います。
④不動産取得税「約15万円」
こちらは物件により価格の変動はありますが、
不動産を取得した際に一度だけかかる税金になります。
⑤仲介手数料「105万6千円」
国で決められた計算方式に則り、
物件価格×3%+6万円×消費税1.1%をかけた数字になります。
こちらが、不動産業者がお客様からいただいている報酬です。
⑥銀行取次手数料「5万5千円」
ローンの事前審査の準備や、
銀行に提出する書類のやり取りなど、買主に代わり行う事務手数料です。
上記の費用で計算すると、約179万円程になります。
その他かかってくる費用とつきましては
◆マンションの場合・・・
「管理費」「修繕積立金」「駐車場料金」など
◆新築戸建の場合・・・
新築の場合、名義が登録されていないので、
買主に登記費用を負担していただきます。(「表題登記」といいます)
◆中古戸建の場合・・・
リフォーム代(物件による) など
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▼住宅ローンにかかる費用
①金銭消費貸借契約書印紙代「2万円」
お客様と銀行で借入の契約を結んでいただく際の契約書に貼付する収入印紙代。
こちらは税金です。
銀行との金消契約(ローン契約)時に契約書類に貼付します。
▽金銭消費貸借契約
借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、
その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のこと。
また、住宅ローンの融資を受ける際に、金融機関と交わす最終の契約のことでもあり、
一般的には『住宅ローン契約』とも言う。
②事務手数料「5万5千円」※銀行により変動あり
銀行の事務手数料になります。
フラット35を使用する場合、11万円と違いがあります。
③団体信用生命保険料「費用は借入金利に含む」
住宅ローンを組む際に必ず加入しないといけない保険です。
保険料は借入金利に上乗せされているため、0円です。
健康上の問題で加入できない方は、フラット35で団信無しで加入する事ができます。
④保証会社保証料「100万円の借り入れに対し、21,000円程」
例:3,000万円借り入れの場合、21,000円×30=630,000円となります。
借入年数、借入額、お客様の属性により変動がございます。
⑤振込手数料「880円」※変動あり
お客様の借入銀行の口座から売主の指定口座に対して振込手数料となり、
基本的には買主負担となります。
⑥火災保険料「価格相場はマンション15万円、戸建は25万円程」
住宅ローンを組む際に、必ず加入していただく必要があります。
1~10年単位で様々な保険がありますので、価格に変動がございます。
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以上が、基本的な物件購入時にかかる諸費用となります。
すべて合わせると、費用は277万円程かかります。
物件探しの際は、こちらの諸費用も含め検討していくと、
予算オーバーにならずに済みますので、是非覚えておくといいですね!
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