▼固定資産税について
不動産を所有すると、ほとんどのケースで 固定資産税 が発生します。
「聞いたことはあるけど、どんな税金なのか分からない」
「固定資産税って、何にかかってくるの?」
という方もいらっしゃのではないでしょうか。
【固定資産税】
毎年1月1日時点で、戸建・マンション・土地といった
不動産の所有者に対して毎年課税される市区町村税
※不動産を所有している限り支払い続けなければいけません。
土地や建物を持っているとかかる税金・・・と認識している方も多いと思いますが、細かくは以下のようなものにかかります。
ちなみに!
固定資産税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率1.4%
※基本的には1.4%ですが市町村によって若干異なる場合があります。
※課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される価格
計算のもととなる固定資産税評価額は、3年に1度の評価替え(評価額を資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直すこと)が行われています。
一般的に、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格となっています。
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▼都市計画税について
聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、とくに市街化区域にお住いの方や市街化区域での不動産購入を検討中の方には、知っておくべき税金になります。
【都市計画税】
都市計画法で定められた市街化区域内に所在する
土地や建物の所有者に課される税金
※固定資産税と合わせて納税されます
都市計画事業・土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした税金のことで、例えば、道路を建設したり、上下水道を整備したりすることなどに使われます。
都市計画税は、土地・建物を所有している方全員が支払うわけではなく、
その中でも“市街化区域”内に土地・建物を所有している人が納めます。
そのため、物件を購入予定の方は
市街化区域内であるかどうかを調べておかなければ、
思わぬ税金が発生してしまうことになります。
◎住まいが市街化区域内にあるかどうかは、次のような方法で調べられます。
・自治体の窓口で聞く
・不動産会社に聞く
・インターネットで“市町村名+市街化区域”で検索する
情報が最も正確なのは自治体です。
自治体によってはホームページで都市計画マップを公開している場合もあるため、役所に行く前にインターネットで下調べしておくと手間を省ける可能性があります。
なお、土地や建物を所有していると判断されるのは、毎年1月1日の時点です。
つまり、1月2日以降に住まいを買った場合、税金を支払うのは翌年以降になります。
都市計画税の計算方法は以下の通りです。
対象物件の評価額(課税標準額)× 税率0.3%
※最高税率は0.3%ですが、地方により0.2%や0.29%など様々です。
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▼マイホームの土地や建物には優遇措置がある!?
固定資産税について調べていくと、
どうやら< 特例 >があることを発見しました!
▼土地についての軽減
マイホームの土地(住宅用地)については、
200㎡までの部分の課税標準を6分の1
(200㎡超で床面積の10倍までの部分は3分の1)で計算してくれる特例があります。
▼新築住宅についての軽減
新築住宅の固定資産税は当初の一定期間、税額が1/2になります。
住宅の種類によって、軽減される期間が違います。
●一般的な一戸建て = 新築後3年間
●認定長期優良住宅の一戸建て = 新築後5年間
●3階建て以上の耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後5年間
●認定長期優良住宅の3階建て以上の
耐火・準耐火構造のマンションや一戸建て = 新築後7年間
なお、固定資産税の納付は、通常、年4回に分けて行います。
(市町村によっては一括納付も可能)
納付期限は市町村によって若干異なります。
固定資産税はマイホームを持っている限り毎年かかる税金なので、
住宅を建てたり買ったりする際には、
入居後に必要なコストとして資金計画に組み込んでおくことが大切です!
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