住宅ローンを利用してマイホームを取得する際などに利用できる
【住宅ローン控除】
この制度を利用するためには、
利用者(債務者)の要件・住宅(担保物件)の要件・住宅ローンに関する要件を
全て満たす必要があります。
▼住宅ローン控除 とは?
住宅ローン控除とは、正式には住宅借入金等特別控除といい、
国の制度としては、【住宅ローン減税】と呼びます。
住宅ローンを利用してマイホームを取得したり、リフォームする場合、
一定の要件を満たせば所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度です。
住宅の購入や増改築にあたり10年以上のローンを使用した場合、
年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での
住宅ローン残高の1%が最長10年間所得税から還付される減税制度。
(ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも控除が受けられます)
年間で最大40万円の控除を最長10年間にわたって受けられるため、
住宅購入時のメリットとなる制度なんです!
※認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は最大50万円
※消費税10%で住宅を購入するなど条件を満たした場合には最長13年間
条件によっては金額・期間が異なる
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住宅ローンを借りて
・新築住宅(建売住宅・マンション)を購入した人
・注文住宅を建てた人
・中古住宅を購入した人
・一定規模以上の増改築・リフォームなどを行った人
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▼控除を受けられる条件
①住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する
住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に
住宅ローン減税を受ける人自身が住むこと
実際に本人が居住しているかどうかは住民票で確認されます。
※投資目的の物件は対象外
※賃貸用住宅、別荘、セカンドハウスなど、自分が住まない場合も対象外
②住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上
③合計所得金額が3000万円以下
夫婦別々に借りるペアローンの場合、所得はローンを組む人それぞれで判断する為
各人の合計所得金額が3000万円以下であることが要件。
※合計所得金額・・・
給与所得、事業所得などに、土地や建物、山林などを譲渡した場合の所得、公的年金等に
係る所得、利子、配当、退職金に係る所得(非課税所得を除く)などすべての所得の合算
④床面積は原則50m2以上、所得1000万円以下の方は40m2以上
対象となる住宅の床面積が原則50㎡
床面積は、不動産登記上の床面積のことなので、登記簿で確認しましょう。
※ただし、合計所得金額が1000万円以下の人に限り40㎡以上50㎡未満でも対象
※また、住宅の一部を店舗や事務所などで事業の経費としている場合は、
床面積の2分の1以上を自己の居住用として使う場合に限る
⑤増改築・リフォームの場合の追加要件、工事費が100万円超
この他にも、契約・入居時期の要件があります。
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▼いまだけ!?「住宅ローン控除の特例延長」 とは?
現在、この住宅ローン控除には特例措置がとられています。
基本的に住宅ローン控除を受けられる期間は、通常10年なのですが、
2019年に消費税率が10%に上がったことにより、
2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した場合は
控除期間が延長になるという特例措置が講じられていました。
さらに!
今年はコロナの影響により
この特例措置が2年間(2022年12月31日まで)延長されました。
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期間が延長されるにあたり、おさえておきたいポイントをご紹介します!
point①契約期限と入居期限
▼契約期限
注文住宅:2021年9月末までの契約
分譲住宅:2021年11月末までの契約
▼入居期限
入居期限は2022年12月末まで
point②床面積用件が50㎡から40㎡に緩和
これまで床面積要件が50㎡でしたが、今回の改正をうけて40㎡に緩和されました。
これまで適用外だった狭小住宅も対象となる場合があるので、しっかりチェックしましょう!
point③40㎡~50㎡未満の物件は世帯合計所得1000万円以下が対象
床面積50㎡以上の物件については世帯合計所得は3000万円以下が対象となっていましたが、
新しく適用条件に加わった40~50㎡未満の物件は、世帯合計所得が1000万円以下となっております。
▲注意▲
土地のみを購入する場合は
「住宅ローン減税」の対象になりません。
ただし、住宅取得と同時期に土地を取得して住宅を新築する場合、
先に土地を購入し、2年以内に住宅を新築する場合の土地購入のためのローンは対象になります。
上記のように、期間が延びて条件も緩和され、より夢のマイホームが買いやすい条件に変更されました!
前回の条件が当てはまらず購入を断念された方でも、今回の改正により条件に当てはまるかもしれませんので、
もう一度見直してみるといいですね!
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