現在の日本では、3組に1組が離婚すると言われています。そして、そんな離婚の際に一番もめるのが財産分与です。
弊社でも、査定のご相談の理由として一番多いのは離婚です。
そもそも財産分与とは、結婚してから夫婦が協力してに築き上げた財産を離婚時に分け合うことを言います。
分け合う対象となるのは、現金・預貯金・住宅・車・退職金・年金・生命保険積立金など、結婚後に夫婦が築き上げた一切の財産です。これらの財産は、どちらかの名義(多くは夫)になっていることが多いです。
しかし、夫が勤めて得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児等を行うという協力があってこそ形成し維持できたものだと言えます。
したがって、たとえ夫名義の財産であっても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となるのです。このように、財産分与の対象は、名義にかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきた財産ということになります。
ちなみに、基本的な財産分与の場合、お互いの収入に関係なく夫婦で2分の1ずつです。
ただし、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続で得た財産などは分与の対象になりません。また、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならない(2年を経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができない)ので、できれば、離婚前に取り決めておけるとよいです。
もっと詳しく知りたい方は、こちらもご参考にしてみてください。
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サンユーハウジングでは、ご希望条件やご事情に応じてお客様に寄り添い最適なご提案をさせていただきます。
不動産の購入や売却でご不安な事、ご心配な事、お困り事等何でもお気軽にご相談下さい。
TEL:052-723-7751
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お互い縁があって結婚したのに、何らかの理由で別れを選ぶことになった時、結婚してから購入した家はどうなるのか?が一番気になるところではないでしょうか。結婚してから購入した家は、財産分与の対象となり、離婚の際に一番もめるのが財産分与です。
▼離婚時における財産分与
財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を離婚時に分け合うこと を言います。
財産分与には主に3つの種類があります。
■清算的財産分与
通常の財産分与のことで、夫婦それぞれ平等に分配されます。
■扶養的財産分与
配偶者が専業主婦(夫)などの場合、結婚生活中の貢献度に従って財産をわけるだけでは、離婚後の生活が著しく困難になる可能性も考えられます。そのような場合は、離婚後の生活の安定を手助けする扶養的な意味合いで、収入が少ない方へ財産をより多く分配することです。
■慰謝料的財産分与
相手の浮気などの理由で離婚に至ったにもかかわらず、慰謝料の請求を拒んでいる場合の時などに、慰謝料的な意味合いで、原因を作った方から相手へより多くの財産を分け与えることです。
基本的な財産分与の場合、原則お互いの収入に関係なく夫婦で2分の1ずつとされています。
ただし、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続で得た財産などは分与の対象になりません。また、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないので、できれば、離婚前に取り決めておけるとよいです。
(2年を経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができない)
▼離婚時に家を財産分与する方法
婚姻後に購入した家や土地などの不動産は、原則夫婦で2分の1ずつ財産分与するとされています。
しかし、そのままきれいに2分の1ずつ分けるのが難しい場合、以下の3つの方法があります。
■売却し現金化して分ける
家を売却して、現金化してから2人で分ける方法です。
◎メリット・・・離婚後にトラブルになりにくい
×デメリット・・家に住み続けられない
離婚後に夫婦のどちらも家を使用する可能性が低いのであれば、売却して現金で分割する方法が最もトラブルが少ないです。
■どちらかが家をもらう代わりに、相手に代金を支払う
家を処分できない、もしくは転居をしたくないなどの理由がある場合には、家に引き続き住む者が相手方に分与分に相当する額を支払う方法を取ることができます。
◎メリット・・・家に住み続けられる
×デメリット・・多額の自己資金が必要
不動産の価値が高い場合、相手に支払う額が高額となるケースもあり得ます。そのため、支払う側はそれなりに資金力が必要となりますので注意しましょう。
■どちらかが家をもらう代わりに、相手に他の財産を渡す
住み続けるため家をもらいたいけど、現金で相手の分与分を支払うのが難しいといった場合には、家をもらう代わりに他の財産を相手に渡す方法もあります。
◎メリット・・・多額の自己資金が不要
×デメリット・・一方が損する場合がある
家のほかに財産分与する財産(車や家具など)の中から相当金額を相手に渡します。家は大きな財産ですので、家以外の財産を渡しても分与分が補えなかった場合は、足りない分を自己資金から出すということもできます。
もっと詳しく知りたい方は、こちらもご参考にしてみてください。
まだ売却するかどうか決めていないけど、相談だけしてみたいという方もぜひご相談ください。
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結婚するもさまざまな理由から別れることを選択。
今後の手続きや財産などどうなるのか気になりますよね。
その中の一つとして、購入した不動産はどうなるのかも気になってくるところです。
結婚後に購入した不動産(土地・戸建・マンションなど)の名義が、夫婦どちらか(多くは夫)になっていたとしても、その家は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
お持ちの不動産を均等に分与するためには離婚前、離婚後どちらで売却するのがいいのか迷われる方もいらっしゃるかと思います。
不動産の売却のタイミングや財産分与を行うタイミングはいつ行うといいのか見ていきましょう。
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▼離婚前に売却するのが適している方
①売却完了まで離婚を待てる
不動産の売却は売却方法にもよりますが、3ヶ月~6ヶ月以上もの時間を要することが多いです。不動産の状態や売却の条件によっては、更に時間をかかる場合もあります。売却完了まで離婚を待てる方に最適です。
②離婚後のやり取りを極力なくしたい
不動産の締結時には夫婦の同意を得る必要があり、別れた後も連絡を取り合うことがあります。別れた後には極力会いたくない、連絡を取りたくないなど、やり取りにストレスを感じることを避けたい方には、別れる前に売却する方が最適です。
③離婚後のトラブルを回避したい
売却期間中にトラブルが起こった場合、別れる前なら話し合いもスムーズにでき結論も出やすいですが、別れた後ではスムーズに行えることが少なく、やり取りにストレスを感じる方も多いようです。トラブルは必ずしもあるという訳ではありませんが、極力少なく済ませたいという方は別れる前に売却を済ませるのが最適です。
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▼離婚後に売却するのが適している方
①早々に離婚したい
不動産売却には時間を要することが多いので、早く別れたいとお考えの方には離婚成立後に売却するのが適しています。売却活動中はお互いにやり取りすることがありますので、連絡するのがストレスになるようなら別れる前に売却する方がいいでしょう。
②家をできるだけ高く売りたい
家の売却方法は2パターンあり、「買取」と「仲介」があります。高く売りたい方には「仲介」での売却がおすすめです。買取と違い、仲介は一般的に3~6ヶ月以上時間が掛かりますが、別れた後に売却活動に時間的余裕が得られるのであれば、できるだけ高く売りたいという方には最適です。
③離婚後のやり取りに抵抗を感じない
住宅ローンが残っていなかったり、現金化を急いでいなかったりなど早急に家を手放す理由がない方で、別れた後でもやり取りに抵抗を感じないのであれば離婚後の売却が適しています。ただ、別れた後どちらも持ち家に住まないのであれば、毎年発生する固定資産税や都市計画税のことを思うと早めに売却するのもよいでしょう。
トラブルなく離婚成立はなかなかありません。
円満な形で済ませるには、夫婦で話し合い、その結果を基に売却計画を立てていくことが大事です。夫婦それぞれの希望や事情で離婚前に売却か離婚後に売却かも変わってきます。極力トラブルを少なくするためにもよく話し合い、どのタイミングで売却するかを判断しましょう。
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▼家の売却と財産分与のタイミング
◆離婚前に売却を済ませて離婚後に財産分与
不動産の売却には時間がかかることから、持ち家を希望額や利益が出る金額で売りたい方は、基本の流れ通り離婚協議と売却活動を並行して進めていくのが最適です。そして財産分与は、離婚後に行いましょう。なぜなら、離婚前に財産分与として現金を相手に渡すと、贈与税が課せられてしまい、税金を納めないといけなくなります。離婚理由による財産分与は非課税になるので、離婚後に行うのが適しています。
◆不動産が共有名義なら売却はいつでもできる
持ち家が共有名義の場合、夫婦それぞれ持分が50%ずつ所有していることから、すでに財産分与が済んでいることになります。贈与税が課せられないというメリットがあり、持ち家の売却は離婚前でも離婚後でもどちらでも問題ありません。
持ち家の財産分与のタイミングは、離婚が成立した後の方が最適ですが、売却するタイミングは、それぞれの家庭の事情によって異なるため、話し合いの結果を基に売却するのが最適です。ストレスを極力少なくスムーズな売却を希望するなら、離婚協議と並行して売却活動をするのが最適でしょう。
信頼できる不動産会社に売却のご相談や査定依頼をするか、無料一括査定サイトを利用して査定の依頼をするのもいいでしょう。
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