不動産の売却は、基本的に名義人でなければできません!!!
(この名義人は不動産の契約書又は登記簿謄本で確認してください。)
よって、不動産の名義人が夫だけだった場合、妻が勝手に不動産の売却することはできませんし、共有名義だった場合、夫婦共同でなければ不動産全体の売却はできません。
共有名義の場合、自分の持分割合のみを売却することは相手の合意がなくとも可能ですが、トラブルになりやすいのでおすすめしません。
さらに、結婚後に購入した不動産(土地・戸建・マンションなど)の名義が、夫婦どちらか(多くは夫)になっていたとしても、その家は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
よって、お互いの収入に関係なく夫婦で2分の1ずつ財産を分けることになります。
不動産を財産分与する場合、主な方法としては3つあります。
①売却し、現金化して分ける
②売却せず、家をもらう者が、分与金額を相手に支払う
③売却せず、家をもらう者が、不動産の代わりに他の財産(車・家財など)を相手に渡す
※家の名義人じゃない方が離婚後に住み続ける場合は、必ず名義変更を行いましょう。
しかし、ローンの残債が残っていることにより、マイナスの財産になる場合もあります。
ローンの状況によって、これからの方向性も変わってきますので、まずは返済予定表を確認するか、借入先の金融機関に問合せをして、きちんと残債を把握しましょう。
そもそも財産分与の対象なのか、どう売却すればいいのかなどは、住宅ローンの状況だけでなく持ち家がいくらで売却できるのかも重要なポイントとなります。現在の家の価値を知るには、不動産一括査定サイトか不動産会社に査定の依頼をすれば無料で査定をしてもらうことができるので利用するのもおすすめです。
まだ売却するかどうか決めていないけど、相談だけしてみたいという方もぜひご相談ください。
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