おはようございます。茶谷です。
不動産会社が不動産のお取引をする場合、
契約書の他に「重要事項説明書」というものを作成します。
ここには、不動産を購入する上で重要な内容が記載されています。
例えば、法令上の制限や対象不動産の状態、契約の条件などです。
不動産会社には、重要事項説明書を作成した上で、
買主には必ず説明書の内容を説明する義務があります。
名古屋市の場合、用途地域による制限の他に建物の高さの制限が
厳しく定められています。
例えば、「20m高度地区」ときくと、どういった制限だと思いますか。
単純に20mの高さまでの建物を建てられる地域と思うかもしれませんが、
その認識だけだと足りません。
確かに絶対高は20mですが、
北側の隣地境界線の高さは7.5mという制限がかかります。
よく知らなくて、20m高度地区だから3階建の家が建てられると思っていても、
実際は、北側隣地との関係で2階建までしか建てられないかもしれません。
こういったトラブルに合わない為にも、不動産の取引をする場合は、
一度、不動産会社に相談をしてみてください。
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