皆さん こんにちは! 神山です!
本日は、『媒介』に関してご紹介をしていこうと思います。
そもそも、皆様は媒介はご存じでしょうか?
簡単にご説明すると、媒介とは、2つのものの間にあって、両者をなかだちするという意味です。
では、いつ、どのタイミングでつかうのか。
それは、不動産を売却するときに不動産会社のあいだで結ぶ契約を「媒介契約」といいます。
土地や建物は、売主自身が買い手を探して売却できます。
しかし不動産を安全に取引するためには、不動産や法律などの専門知識が必要です。
また売主だけの力で、購入希望者を探すのは困難であるケースがほとんどでしょう。
不動産を売却するときに不動産会社と媒介契約を結び、買主探しや契約締結の仲介をお願いするのです。
不動産を売却するときに結ぶ媒介契約は、以下の3種類があります。
●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約
★一般媒介契約
一般媒介契約は、他の媒介契約と比較して制限が少ないのが特徴です。
●契約期間:制限なし
●契約できる不動産会社の数:制限なし
●自己発見取引:可能
●活動内容の報告義務:なし
●レインズへの登録義務:なし
※レインズとは、不動産の流通情報を登録できるネットワークシステムです。
一般媒介契約では、売主自身で買主を探して売買契約を締結する「自己発見取引」が認められています。
また不動産会社が売却活動の内容を売主に報告する義務や、売り出す物件を指定流通機構(レインズ)へ登録する義務がありません。
●契約期間:3か月
●契約できる不動産会社の数:1社のみ
●自己発見取引:可能
●活動内容の報告義務:14日に1度
●レインズへの登録義務:あり
一般媒介と違う点は、最低でも14日に1度のタイミングで、売主に対して売却活動の内容を報告する必要があります。
また売却する物件の情報は、レインズに登録しなければなりません。
●契約期間:3か月
●契約できる不動産会社の数:1社のみ
●自己発見取引:不可能
●活動内容の報告義務:7日に1度
●レインズへの登録義務:あり
専属専任媒介契約は、売主の自己発見取引が認められない点や、不動産会社が売主へ活動内容を報告する頻度が、専任媒介契約と異なります。
以上が媒介についての説明になります。
どの媒介契約を結べばよいかわからない場合は「専任媒介契約」を結ぶと良いでしょう。
専任媒介契約を結んだ不動産会社は、売主のために費用をかけて広告や宣伝などをしてくれる可能性が高まります。
契約期間が終わらない限り、売主が他の不動産会社を通じて売却してしまうリスクがないためです。
また不動産会社によっては、専任媒介契約を結ぶと「クリーニング」や「買取保証」などのサービスを無料で提供してくれる場合があります。
不動産を売却するときは、不動産会社と専任媒介契約を結ぶと良いでしょう。
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