およはうございます。茶谷です。
今日は不動産に関わる話をしたいと思います。
皆さんがお住まいの場所は大きく分けて、「市街化区域」「市街化調整区域」
そのどちらにも属さない「非線引き区域」に分かれています。
その中で注意が必要なのが「市街化調整区域」です。
漢字から予想ができるかと思いますが、市街化を抑制すべき区域で、
原則として、人が住む住宅を建てることができません。
インターネット等で土地を検索して、明らかに周辺より価格が著しく安い
土地を見つけたら、実は市街化調整区域で家は建てられない場合もあるので
注意が必要です。
ですが、市街化調整区域でも、住宅を建てられる場合があります。
現在、携わっている案件も市街化調整区域にあるのですが、住宅を建てられます。
理由としては、今回の場合、区域区分が線引きされた以前に宅地になっており、
50戸以上の建物が立ち並んだ地域内にある「既存宅地」に該当するからです。
こういった例外的なこともあるので、不動産に関わることで分からないことが
ありましたらお気軽にご相談ください。
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