不動産・住宅を手放す方法として、一般的な第三者への売却や家族間の相続以外に親子間売買を行うという選択肢があります。
親子間売買は一般的な売買と比較すると費用を抑えやすいというメリットがありますが、注意したい点もいくつかあります。
親子間売買のメリットや注意点、かかる税金や使える特例などを把握し、損をしない親子間売買を行うためのポイントについて確認していきましょう。
早速、メリットについてご説明させていただきます。
一般的な売買と比較すると、売主と買主が確定している「親子間売買」では、仲介業者に依頼しての販売期間を短縮することができます。
仲介業者へ売買の仲介(媒介)を依頼しないで契約を行う場合には、仲介手数料がかかりません。
親子間売買であれば、信頼関係も構築されている間での取引となるので、売主・買主の双方が仲介手数料文のコストをカットすることができます。
(※仲介業者の売買の媒介を依頼した場合には、仲介手数料が発生します)
一般的な不動産売買より安く取引価格を設定できる親子間売買では、住宅の評価額などによって変わりますが、生前贈与をするよりも発生する税金を抑えられる可能性があります。
親子間だからと一般的な市場相場と比較して著しく安価で取引してしまうと、双方に贈与の意思はなくても「みなし贈与」とみなされることがあります。
これは通常相続を行った場合に、かかる相続税課税から逃れることを意図した取引を防ぐ意味合いを持ち、一般的な相続税よりも高い(最大55%)課税をされることになります。
明確に何万円以下はみなし贈与という基準はありませんが、価格の決め方に迷ったら不動産会社や不動産取引に詳しい司法書士・税金の事であれば税理士などに相談するのがオススメです。
2)揉め事に発展する可能性に注意
双方の事情を理解して、売却額を決めることが可能なのが親子間売買のメリットでもありますが、お金のことだからこそ思わぬ揉め事に発展する可能性も潜んでいます。
状況によっては、親子間や親族間でこじれないよう、契約部分だけはプロに介入してもらうなどの工夫も大切です。
親子間売買をする背景として、単に親世帯がコンパクトな住居に移りたい、高齢者施設に移り住みたいので子に継承したい、という考えから契約に至るケースが大半です。
しかし、親世帯に住宅を担保にした借金があり、その借り換えを目的として子が住宅ローンを組むというケースもあり、このような不適切な借り換えを防ぐために住宅ローンが組みにくい傾向にあるのも事実です。
実際に、金融機関の住宅ローン取り扱いとして親子間売買においては、融資不可というケースがありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
親子間売買では「3,000万円特別控除」「住宅ローン控除」「買い替え特例」「10年超所有軽減税率の特例」といった、控除や特例を利用することができない場合があります。
最後に・・・
住宅の評価額が高く一定以上の売却額が見込める場合や、単純に相続するよりも節税効果が見込める場合には、親子間売買を活用して不動産取引を行うことが可能です。
契約までがスピーディー、コストを抑えて売主・買主ともに得できるなどのメリットもあります。
しかし、基本的な売買契約書を用意せず口約束で事を進めてしまうと、各種申請時や確定申告の時期に困ってしまうかもしれませんし、家族で思わぬトラブルに発展してしまうのは避けたいですよね。
親子間の取引でも、不動産売却を検討し始めたら不動産会社に相談してみましょう。
契約書類に関するサポートは宅地建築取引士、不動産登記に関するサポートは司法書士に依頼など、サポートしてもらう範囲を限定するのも方法の一つです。
いずれにせよ、独自で判断・取引するよりも安心です。
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