現在の日本では、3組に1組が離婚すると言われています。そして、そんな離婚の際に一番もめるのが財産分与です。
弊社でも、査定のご相談の理由として一番多いのは離婚です。
そもそも財産分与とは、結婚してから夫婦が協力してに築き上げた財産を離婚時に分け合うことを言います。
分け合う対象となるのは、現金・預貯金・住宅・車・退職金・年金・生命保険積立金など、結婚後に夫婦が築き上げた一切の財産です。これらの財産は、どちらかの名義(多くは夫)になっていることが多いです。
しかし、夫が勤めて得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児等を行うという協力があってこそ形成し維持できたものだと言えます。
したがって、たとえ夫名義の財産であっても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となるのです。このように、財産分与の対象は、名義にかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきた財産ということになります。
ちなみに、基本的な財産分与の場合、お互いの収入に関係なく夫婦で2分の1ずつです。
ただし、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続で得た財産などは分与の対象になりません。また、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならない(2年を経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができない)ので、できれば、離婚前に取り決めておけるとよいです。
もっと詳しく知りたい方は、こちらもご参考にしてみてください。
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