お互い縁があって結婚したのに、何らかの理由で別れを選ぶことになった時、結婚してから購入した家はどうなるのか?が一番気になるところではないでしょうか。結婚してから購入した家は、財産分与の対象となり、離婚の際に一番もめるのが財産分与です。
▼離婚時における財産分与
財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を離婚時に分け合うこと を言います。
財産分与には主に3つの種類があります。
■清算的財産分与
通常の財産分与のことで、夫婦それぞれ平等に分配されます。
■扶養的財産分与
配偶者が専業主婦(夫)などの場合、結婚生活中の貢献度に従って財産をわけるだけでは、離婚後の生活が著しく困難になる可能性も考えられます。そのような場合は、離婚後の生活の安定を手助けする扶養的な意味合いで、収入が少ない方へ財産をより多く分配することです。
■慰謝料的財産分与
相手の浮気などの理由で離婚に至ったにもかかわらず、慰謝料の請求を拒んでいる場合の時などに、慰謝料的な意味合いで、原因を作った方から相手へより多くの財産を分け与えることです。
基本的な財産分与の場合、原則お互いの収入に関係なく夫婦で2分の1ずつとされています。
ただし、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続で得た財産などは分与の対象になりません。また、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないので、できれば、離婚前に取り決めておけるとよいです。
(2年を経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができない)
▼離婚時に家を財産分与する方法
婚姻後に購入した家や土地などの不動産は、原則夫婦で2分の1ずつ財産分与するとされています。
しかし、そのままきれいに2分の1ずつ分けるのが難しい場合、以下の3つの方法があります。
■売却し現金化して分ける
家を売却して、現金化してから2人で分ける方法です。
◎メリット・・・離婚後にトラブルになりにくい
×デメリット・・家に住み続けられない
離婚後に夫婦のどちらも家を使用する可能性が低いのであれば、売却して現金で分割する方法が最もトラブルが少ないです。
■どちらかが家をもらう代わりに、相手に代金を支払う
家を処分できない、もしくは転居をしたくないなどの理由がある場合には、家に引き続き住む者が相手方に分与分に相当する額を支払う方法を取ることができます。
◎メリット・・・家に住み続けられる
×デメリット・・多額の自己資金が必要
不動産の価値が高い場合、相手に支払う額が高額となるケースもあり得ます。そのため、支払う側はそれなりに資金力が必要となりますので注意しましょう。
■どちらかが家をもらう代わりに、相手に他の財産を渡す
住み続けるため家をもらいたいけど、現金で相手の分与分を支払うのが難しいといった場合には、家をもらう代わりに他の財産を相手に渡す方法もあります。
◎メリット・・・多額の自己資金が不要
×デメリット・・一方が損する場合がある
家のほかに財産分与する財産(車や家具など)の中から相当金額を相手に渡します。家は大きな財産ですので、家以外の財産を渡しても分与分が補えなかった場合は、足りない分を自己資金から出すということもできます。
もっと詳しく知りたい方は、こちらもご参考にしてみてください。
まだ売却するかどうか決めていないけど、相談だけしてみたいという方もぜひご相談ください。
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