夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を離婚時に分け合うことを財産分与といいます。財産分与の割合は夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、基本的には夫婦で2分の1ずつ公平に分けることが一般的とされています。
財産分与というのは夫婦が持っている財産によっては非常に複雑なこともあります。協議離婚においてのポイントを見ていきましょう。
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▼財産分与とは
財産分与とは、結婚してから夫婦が協力してに築き上げた財産を離婚時に分け合うこと を言います。
財産分与には主に3つの種類があります。
①清算的財産分与
②扶養的財産分与
③慰謝料的財産分与
一般的に多いのは①の清算的財産分与の方法です。
財産分与の対象となる財産や方法など詳しくはこちらもご覧ください。
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▼財産分与の割合の決め方
■財産分与は基本的に2分の1ずつ
基本的な財産分与の場合、お互いの収入に関係なく夫婦で2分の1ずつです。一方が専業主婦(夫)であるなど、収入を得ていないような場合でも原則として割合は変わりません。
■協議によって割合・配分を変更することは可能
財産分与は、夫婦で話し合いによって方法を決めることもできます。したがって、基本は2分の1ずつであっても、夫婦が合意すれば異なる財産分与の割合を定めることもできるのです。極端な話、財産分与したくない!と主張し、相手がそれを受け入れれば財産分与をせずに済むということも可能です。
離婚の話し合いは、大きく分けて3つあります。
「協議離婚」
夫婦2人で行う話し合いによって離婚すること。日本の離婚の多くは、これにあたります。
「調停離婚」
家庭裁判所で第三者である調停委員に間に入ってもらい、話し合いにより離婚すること。
「裁判離婚」
調停離婚でも話がまとまらない場合、家庭裁判所に訴えを起こすことで判決をもらう解決方法のことです。裁判になった場合は和解しない限り裁判官が財産を半分ずつにするのが一般的です。
協議離婚では財産を自由な割合で分けることができる点がポイントです。たとえば、どちらか一方が家に住み続けるような場合は、お互いで話し合い2分の1以外の割合で分配することもあります。
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財産分与の割合は基本的には夫婦で2分の1ずつですが、夫婦の合意があれば割合を自由に決めることが可能です。話し合いでお互いが納得し、「離婚協議書」を作成しての離婚が一番いいことです。財産分与を話し合う際は、メリット・デメリットを考えたうえで決めていくことが大切です。離婚協議書を取り交わす際は、弁護士を通すことをおすすめします。
また、お互いが話し合う中で家や土地など不動産の話しが出たら、まずは価値を知ることが必要です。不動産無料一括査定サイトを利用したり、地元の不動産会社にご相談ください。
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