マンションや戸建、土地などの不動産を購入する時には、
いろんな税金がかかってきます。
では、どのような税金を払う必要があるのか?
事前に情報を抑えた上で、しっかりとした資金計画を立てて行きましょう!
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①登録免許税
これは法務局(登記所)にある登記簿に
土地や建物の所有権を記録し公示するための手続きにかかる税金 です。
住宅を購入するときには、
土地や建物を買った人の所有権を登記する必要があります。
つまり、「この不動産は私が所有しているものです」ということを
対外的に示すということです。
税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。
ただし、新築のため建物(家屋)に固定資産税評価額がまだ付けられていない場合は
法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになります。
一般的には登記を依頼する司法書士を通じて法務局に支払ってもらうことが多いです。
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②不動産取得税
不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金 です。
税金を納める人は、不動産(土地・家屋)を取得した人です。
また、相続時精算課税制度や夫婦間における居住用不動産の贈与の特例により、
贈与税が課税されない場合であっても課税されます。
ただし、相続による取得などは、非課税とされています。
(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)
※相続時精算課税制度・・・
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度
不動産取得税は、一定の要件を満たす住宅においては大幅な軽減措置もあります。
例えば、新築住宅で床面積が50㎡以上240㎡以下の物件の場合、
建物の固定資産税評価額から原則として1,200万円を控除して税金を計算することができます。
<計算方法>
不動産取得税 = (固定資産税評価額 ― 1,200万円) × 3%
土地や中古住宅にも減額措置があり、床面積が50㎡以上240㎡以下の物件であれば
不動産取得税は大幅に節税できるようになっており、
特に小さめの間取りの物件を購入する人は、不動産取得税を節税するために、
50㎡以上の面積を意識して物件選びをしてもいいと思います!
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➂印紙税
印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する
契約書や金銭の受取書(領収書)など、特定の文書に課税される税金 です。
不動産の契約は、売買契約書(または請負工事契約書)に印紙を貼る必要があります。
こういった契約書は、印紙を貼らなければいけない「課税文書」と呼ばれる文書だからです。
印紙税は、契約書に印紙を貼り付けることで納税が完了し、
印紙の額は契約書に記載される金額によって決まります。
また、不動産の売買においては、租税特別措置法により、
不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、
税率が引き下げられています。
◎軽減後の印紙税に関しては、下記リンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
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④建物消費税
不動産の売買において、
土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税の対象 となります。
すなわち、住宅を購入するときには建物部分は課税対象になるということです。
ただし、売主が消費税の課税事業者でなければ、建物は課税対象になりませんので、
個人が自宅を売却される場合では、課税されることはありません。
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