「持ち家や持っている土地を売却したい」
自分でもできると聞きますが、しかしプロではない自分にできるのか、心配になりますよね・・・。不動産業者に依頼しようとしても、『媒介(ばいかい)契約』というものを結ばなければならず、その媒介契約もいくつか種類があります。
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そもそも『媒介契約』って何?
不動産を売却する場合、個人では自分で買い手を探すことが難しく、不動産会社に仲介を依頼することが一般的な方法です。仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法によって、依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。
そこで、所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた媒介契約書を予め取り交わします。
これを『媒介契約』といいます。
この媒介契約を締結することによって、依頼者と不動産会社間の依頼関係を明確化させ、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぎます。希望する仲介のサービスや手数料を明確化するものなので、契約内容をよく把握しておく必要があります。
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◆媒介契約の種類
不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。
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◎専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する契約
<特徴>
・契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することができない
・不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない
・契約の有効期限は最大で3カ月
・不動産会社は媒介契約成立から5日以内に不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられている
・不動産会社は1週間に1回以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することが義務付けられている
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。
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◎専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約
<特徴>
・契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することができない
・自力で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約できる
・契約の有効期限は最大で3カ月
・不動産会社は媒介契約成立から7日以内にレインズへの登録が義務付けられている
・不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられている
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。
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◎一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約
<特徴>
・自力で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能
・契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、レインズへの登録義務はない
・不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務はない
契約方法には、明示型と非明示型があります。
明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。
特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるため、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です。
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媒介契約の種類を選ぶポイントとしては、主に、売却先の目処の有無、売却価格、売却する時期がどうかによって異なります。時間をかけて納得する価格で売りたい場合は『一般媒介契約』、早期に確実に買い手を見つけたい場合は『専属専任媒介契約』『専任媒介契約』を結ぶといいでしょう。
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