マンションや土地、戸建などの不動産を所有すると、購入するときだけでなく、売却時にも手数料や税金などの様々な費用が発生します。
では、どんな費用がいくらくらいかかるのか、事前に確認しておきましょう!
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売却にかかる費用の内訳
不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、
以下のような費用がかかります。
①仲介手数料
②印紙税(売買契約書に課税)
③登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
④その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など)
⑤引越し費用
では、さらに細かく見ていきましょう。
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① 不動産会社に仲介手数料を支払う
売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料。
媒介契約を結んだ時だけでなく、売却が成立したときに成功報酬として支払います。具体的には買主と売買契約を結んだ時に半額を、物件を引き渡したときに残りの半分を支払うのが通常です。
仲介手数料の上限は、売買価格の3%+6万円+消費税
仲介手数料の金額は、売買価格が400万円を超える場合は以下の計算式で算出する(消費税率10%の場合)
仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6000円
売買価格が5000万円とすると、以下の金額となります。
5000万円×3.3%+6万6000円=171万6000円(仲介手数料)
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②売買契約書に印紙税がかかる
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。
売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額(物件の売買価格)によって決められています。税額は2022年3月31日までは軽減措置が実施されており、売買価格が1000万円超5000万円以下の場合は1万円、5000万円超1億円以下の場合は3万円となっています。
※税額は2022年3月31日までに作成される契約書の場合
売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要となるが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常です。なお、仲介会社と締結する媒介契約書自体には印紙税はかかりません。
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③抵当権を抹消する登記費用が必要
司法書士への報酬などで2~3万円
不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要で、その登記費用は買主が負担します。売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用。
抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。
金額はケースバイケースですが、税額も含めて2~3万円程度が一般的です。
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④ そのほかにかかる費用
必要に応じて処分費や解体費がかかります。
このほか、売却時には必要に応じてかかる以下のような費用もあります。
金額は一律ではありませんが、一般的なケースでの目安額も示しておこう。
・廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度
・敷地の測量費………………50万円~80万円程度
・建物の解体費………………100万円~300万円程度
・ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度
これらの費用は仲介会社に依頼すれば概算を教えてもらえますし、専門会社も紹介してもらえます。あるいは自分で探して依頼したほうが安く済むケースもあるので、インターネットなどで検索して直接連絡しても構いません。ただし、自身で探すうえで注意していただきたい点としては、解体業者を比較するときは見積額だけでなく、作業内容についても確認し、近隣への配慮も忘れないようにしましょう!
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買い替えの場合で旧居を売却してから新居に入居するまで仮住まいが必要になるケースでは、「旧居→仮住まい先」と「仮住まい先→新居」の2回分の引越し費用がかかるので準備しておきましょう。
実は、売るときにもお金がかかるということを事前に把握し、余裕のある資金計画を立てていきましょう。
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