「親から相続で土地を継いだが、使い道がなく、どうしていいか分からない」「土地はいつか売れば資産になると聞いたから、たくさん所有している」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、持っているだけでは損をしている可能性があります!
使い道のない不動産は、所有しているだけでさまざまなデメリットが発生します。
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不使用・未活用の土地を所有することで発生する
3つのデメリット
①毎年「固定資産税」を払わなければいけない
固定資産税は、その年の1月1日時点の不動産の所有者に対して課せられる税金です。空き家を全く活用していなくても、土地や建物を所有していれば税負担を求められます。地方都市の場合、不動産の評価額は安価ですが、それでも敷地が広大だと、相当な金額を納付することになります。
なお、家屋の建つ敷地は特例により200㎡までが1/6に、200㎡を超える部分が1/3に減額されています。管理が大変だからと安直に更地にしてしまうと、翌年から税額が大幅に引き上げられてしまうことになるので、気を付けてください!
ですが、だからといって、漫然と放置しておけばいいというものではありません。
空き家が老朽化して倒壊の危険があると、自治体から「特定空家」に指定されてしまいます。そうなってしまうと、固定資産税の特例が適用されなくなり、翌年から税額が引き上げられることになります。
つまり、不動産を所有している限り固定資産税の負担は避けられず、その負担を少しでも軽減しようと思えば、更地にすることなく、家を良好な状態に維持していかなければならないのです。
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② 管理の手間がかかる
土地を放置しておくと、確実に雑草や樹木が伸び放題になります。草木が生い茂ったり、樹木の枝が越境したりすると、隣地に多大な迷惑をかけ、クレームを受けることもあります。また荒れた土地は、不用品の廃棄場所になりやすいので、周辺の環境悪化を招くことになります。
土地をトラブルなく維持するためには、定期的な管理は欠かすことができないのです。
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③ 損害賠償の可能性が出てくる
空き家を放置したことで、建物の倒壊や建築資材の落下などによって、第三者に大けがを負わせる可能性があります。また土地の崩落によって、周辺に甚大な被害が発生することがあります。
管理不足による事故で、障害や家屋の破損が発生すれば、損害賠償請求される可能性があります。
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手に負えない資産を持っていても、上記のように知らず知らずのうちに損をしている可能性があります。管理ができない手に負えない土地の所有に困ったときは、ぜひ不動産会社に売却依頼をしてみましょう!
あとは、下記の方法で土地活用していくのもオススメです!
◎駐車場
駐車場にすると、毎月定まった賃貸収入を得ることができます。
居住用のような建物を建築するわけではありませんので、比較的少ない資金で始められます。
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◎資材置き場
土地をそのまま活用する方法としては、資材置き場に利用することも可能です。
資材置き場とは、建築工事の資材などの置き場所のことです。
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◎トランクルーム
建物を建築せずに、土地上にトランクルームを設置することもできます。
コンテナを設置するだけなので初期費用が小さく済み、その分利回りの高い活用方法です。
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余っている土地をどうすればいいか分からない場合は、
まずは不動産会社に相談するのが良いでしょう!
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サンユーハウジングでは、ご希望条件やご事情に応じてお客様に寄り添い最適なご提案をさせていただきます。
不動産の購入や売却でご不安な事、ご心配な事、お困り事等何でもお気軽にご相談下さい。
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